主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人長浜隆、同谷口正嘉、同松尾翼、同小杉丈夫、岡内田公志、同石井藤次郎、同内藤正明の上告理由第一点について原審の適法に確定した事実関係の下においては、原審判示の手形不渡りが破産法一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の当審の判例は、所論の趣旨を判示したものとはいえない。論旨は採用することができない。 同第二、第三点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官小野幹雄裁判官大堀誠一裁判官三好達裁判官大白勝- 1 -
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