【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人郡茂徳及び被告人の上告趣意は事実誤認又は量刑不当の主張であつて、い ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人郡茂徳及び被告人の上告趣意は事実誤認又は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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