昭和27(う)942 貴金属管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月17日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人柳川澄、同桃沢全司提出の各控訴趣意書記載のとおりで あるから茲に之を引用する。これに対する当

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判決文本文1,031 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人柳川澄、同桃沢全司提出の各控訴趣意書記載のとおりであるから茲に之を引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 右弁護人柳川澄の控訴の趣意第一点について。 よつて按ずるに、本件取引の対象が所論のごとく専ら回収業者が回収した金冠、金ペン等の故物をよう解して得た地金であり貴金属管理法第十二条第三項第二号に該当する金地金の加工品を更によう解して得た金地金であることは記録上これを窺い得るとこるである。しかしながら貴金属管理法は貴金属を国際収支の改善その他の国民経済上最も有効な用途にあてるため、これを政府に集中するとともに、その取引及び使用を調整することを目的とすることは同法第一条の規定するところであつて、同法はその目的を達成するため新たに貴金属鉱物の製錬若しくは採取により、又は貴金属鉱さいの製錬により取得した貴金属地金、または貴金属含有物から回収した貴金属地金は、特定の場合(同法第五条第一項第一号及び第二号所定の場合)を除きすべてこれを政府に売却すべきものとし、その他の貴金属地金中特に金地金については政府に売却する目的を以てする場合等特殊な場合以外は主務大臣の許可を受けなければ取引し又はよう解し若しくは加工することをも禁止し、(同法第十二条第一項)且つ特定の金地金の加工品についてもこれを金地金とみなし(同条第三項)てその取引及び使用を制限し、もつて貴金属地金中特に金地金についてはもれなくこれを政府に集中し、その取引及び使用を<要旨>規整していることは同法の立法の趣旨並びにその規定の全体からこれを窺い得るところであるから、貴金属管</要旨>理法はいわゆる新産金のみならず、あらゆる金地金をその取締の対象としているものであり、本件 整していることは同法の立法の趣旨並びにその規定の全体からこれを窺い得るところであるから、貴金属管</要旨>理法はいわゆる新産金のみならず、あらゆる金地金をその取締の対象としているものであり、本件取引の対象たる前記の金地金についてもこれを同法第十二条第一項の金地金に該当するものと解するを相当とする。されば本件被告人の所為を貴金属管理法第十二条第一項に違反するものとした原判決には所論のごとき法令の解釈適用を誤つた違法は存しないのである。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事川本彦四郎判事山本長次)

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