昭和31(あ)3533 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎耕三の上告趣意について。  所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反を主張するもの であつて

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判決文本文315 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人岡崎耕三の上告趣意について。 所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反を主張するものであつて、上告の適法な理由とならない。(賍物に関する罪は、被害者の財産権の保護を目的とするものであり、被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき賍物罪の成立することあるは原判示のとおりである。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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