昭和55(オ)134 否認権行使

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)1787
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小松正次郎の上告理由第一点について  諭旨は、独自の見解に基づき原判

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判決文本文1,610 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小松正次郎の上告理由第一点について諭旨は、独自の見解に基づき原判決の結論に影響を及ぼさない部分についてその不当をいうものにすぎず、採用することができない。 同第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第三点について否認権の行使を受けた相手方は、否認された行為のあつたのちに破産者に対する債権がすべて消滅し、総破産債権が現存しないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできないものと解するのが相当である。その理由は、破産手続は、破産者に総債権者の債権を弁済する能力がないため、破産者の全財産をもつて総債権者の公平な満足をはかるものであつて(このため一般執行ともいわれる。)、裁判所が破産者に破産原因があるものと認めて破産宣告をすることによつてその手続が開始され、配当に与ることのできる破産債権は、債権の届出、債権調査期日における調査、債権確定訴訟等破産法所定の手続によつて確定すべきものとされており、また、債権届出の期間内に届出をしなかつた破産債権者も、配当から除斥されるだけであつて、破産債権を失うわけではなく、期間後の届出も許されており、最後の配当については、その公告の日から一定の除斥期間をおくなど特に慎重な手続が要- 1 -求されていることなどに徴すると、破産管財人がその職務を追行するにあたり、破産債権者に分配すべき破産財団の確保のために必要があるとして否認権を行使している以上、その相手方 慎重な手続が要- 1 -求されていることなどに徴すると、破産管財人がその職務を追行するにあたり、破産債権者に分配すべき破産財団の確保のために必要があるとして否認権を行使している以上、その相手方において総破産債権の不存在を主張して否認権行使の効果を否定することは、右のような破産手続の性格と相容れないものとして許されないといわなければならないからである。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない、論旨は、原判決を正解せず、独自の見解に立つてこれを論難するものであつて、採用することができない。 同第四点及び第五点について論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない傍論の部分の不当をいうものにすぎず、採用することができない。 同第六点について破産法七二条一号所定の否認(以下「一号否認」という。)の制度が民法四二四条所定の詐害行為取消のそれと同趣旨のものであることは、所論のとおりである。 しかしながら、否認権は、一号否認の場合を含め、破産者の全財産を総債権者の公平な満足にあてるという観点から、破産管財人がこれを行使するものであつて、否認権の消滅時効に関する破産法八五条の規定は一号否認についてもその適用があり、総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅時効が完成しても否認権が消滅するわけのものではないと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当である。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。 同第七点について論旨は、原判決を正解せず、その結論に影響を及ぼさない部分の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野 ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 3 -

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