昭和30(あ)1706 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人野本俊の上告趣意は、違憲をいう点もあるがその実質は量刑不当の

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判決文本文296 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人野本俊の上告趣意は、違憲をいう点もあるがその実質は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(本件のような処罰が違憲でないことは、昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決の示したとおりである)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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