主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人脇山淑子の上告趣意は、原判決には刑訴法四〇五条各号に定める事由があるというだけで、具体的な理由を示していないものであるから、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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