【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人米田米治郎の上告趣意について。 所論は、第一審判決の事実認定の証拠上刑訴三一九条二項の違反があると主張す るもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人米田米治郎の上告趣意について。 所論は、第一審判決の事実認定の証拠上刑訴三一九条二項の違反があると主張するものである。されば、明らかに刑訴四〇五条各号のいずれにも当らない。また、賍物罪における知情のごとき主観的事実については、被告人の公判廷外の自白の外更らにこれを補強する証拠を要するものではないから、この点に対する原判決の説示は正当といわなければならない。従つて本件につき同四一一条を適用すべきものとも思われない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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