昭和28(ラ)380 競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月17日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の理由は、別紙記載のとおりであつて、当裁判所はこれに対し、次のよ うに判断する。  <要旨第一>一、 競売の目的

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判決文本文748 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の理由は、別紙記載のとおりであつて、当裁判所はこれに対し、次のように判断する。 <要旨第一>一、 競売の目的たる不動産が数箇ある場合、これを各別に競売するか、またはこれを一括して競売に附する</要旨第一>かは、別に法律上の売却条件をなすものではないから、裁判所がその意見によつて自由に決定することができ、また一旦そのいずれかによることを決定した場合においても、爾後裁判所が適当と認めるときは、あえて利害関係人の合意を要せず、これを変更することができるものと解せられるから、原裁判所が、その方法を所論のように変更したとしても、これを以つて、民事訴訟法第六百七十二条第三号に該当するものということはできない。 <要旨第二>二、 競売手続の利害関係人に対し競売期日の通知をなす場合、右の通知と競売期日との間には必ずしも所論</要旨第二>のように、十四日の期間を存しなければならないものではない。けだし競売法上かかることを定めた規定は全然なく、また不特定の一般人に対して競売に関する主要事項を周知させ、できるだけ多くの人を競売に参加させることを目的とする競売期日の公告と、特定の利害関係人に対し競売期日を知らせる通知とは、おのずからその性質を異にし、前者について競売期日との間に少くとも十四日の期間が存しなければならないとしても、後者について当然に同様の期間が存することを要するものとは解されないからである。 以上抗告理由はいずれも、その理由がないから、本件抗告はこれを棄却すべきものと認め、主文のように決定した。 (裁判長判事小堀保判事原増司判事高井常太郎) 主文 のと認め、主文のように決定した。 (裁判長判事小堀保判事原増司判事高井常太郎)

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