【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白石信明の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、その実質は 証拠なくして有罪事実を認定したという単なる訴訟
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白石信明の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、その実質は証拠なくして有罪事実を認定したという単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 同第二点は、憲法三六条違反をいうが、その実質は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない(なお、原判決は、所論のように刑法三八条三項にいわゆる法の不知を判示したものとは到底考えられない)。 同第三点は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由と認めがたい。 弁護人小泉英一の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。 同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない(なお、記録を調べても、所論の点に関する原判示は相当であつて当裁判所においても是認することができる。本件においては商法上の匿名組合関係でなく、民法上の組合関係を認めることが相当である。 また、被告人が本件建物の所有名義を移転したのは、本件の共同事業から生じた債務の整理のため、これをしたわけではなく、共同事業を始める前に生じた被告人個人の債務に対する弁済として、これを行つたものであることは、記録上十分認めることができる。)。 同第四点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は本件に適切でな、論旨は前提を欠き採ることをえない。なほ論旨は、結局被告人が本件建物を自己の物と信じていたという事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由に当らない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと- 1 -おり決定する。 昭和三二年一二月一九日最高裁判所第一小法廷 告理由に当らない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと- 1 -おり決定する。 昭和三二年一二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -
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