主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松山憲秀の上告趣意のうち,憲法36条違反をいう点は,その執行方法を 含む死刑制度が憲法の同規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁 昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191 頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻 4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判 決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は ,事実誤認,量刑不当の主張であって,適法な上告理由に当たらない。 所論(弁護人和久田修,同萱野一樹,同大熊裕起の弁論を含む。)にかんがみ記 録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。付言すると ,本件は,被告人が,他の者と共謀の上,多額の現金等を得る目的で,2か月足ら ずの期間のうちに,3件の強盗殺人と1件の強盗殺人未遂等を敢行したという事案 である。すなわち,被告人らは,(1) 滋賀県の金融業者宅に侵入し,被害者の胸 部,大腿部を包丁等で突き刺して殺害した上,被害者の上着ポケットにあった現金 約160万円のほか,現金約1240万円等在中の耐火金庫1基等合計約3005 万円相当の金品を強取し,(2) それから約1か月半後,東京都の金融業を営む会 社事務所に侵入し,店番をしていた被害者を殺害して金員を強取しようとしてその 胸部等を包丁で突き刺したが,同人に騒がれるなどしたため,重傷を負わせたもの の殺害及び金員強取の目的を遂げず,(3) その2日後,群馬県のゲーム喫茶店に おいて,適合する実包と共に携帯していたけん銃で,至近距離から同店店長の背部 を撃った上,現金9万円余等を強取し,その結果,同人を死亡するに至らしめて殺 害し,(4) そ 2日後,群馬県のゲーム喫茶店に おいて,適合する実包と共に携帯していたけん銃で,至近距離から同店店長の背部 を撃った上,現金9万円余等を強取し,その結果,同人を死亡するに至らしめて殺 害し,(4) その犯行の8日後,東京都の不動産賃貸業者宅に侵入して,被害者の - 1 - 頭部をハンマーで殴打し,胸部等を包丁で突き刺すなどして殺害した上,現金約1 15万円等在中の据置金庫1基等を強取したというものである。以上の各犯行は, いずれも金銭欲にかられた極めて利己的なもので,動機に酌量の余地がなく,罪質 が悪質であり,犯行態様も大胆不敵,冷酷,非道かつ残虐であって,何ら落ち度の ない被害者3名の生命を奪い,1名に入院約2か月を要する傷害を負わせるなどし たもので,その結果も重大である。被告人は,各犯行において,いずれも重要な役 割を担当し,積極的に実行行為に及んでいる。これらの事情に加え,各遺族の被害 感情も非常に厳しく,社会に与えた影響も看過し難いものであったこと等に照らす と,共犯者中に被告人に比してより主導的であった者がいたことなど被告人のため に酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の罪責は誠に重大であり,原判決が維持 した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せ ざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員 一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官山本信一 公判出席 (裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 横尾和子 裁判官 泉 徳治 裁判官 才口 千晴) - 2 -
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