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昭和57(行ツ)169 損害賠償

裁判所

昭和59年4月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和56(行コ)5

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342 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人板下誠、同吉川正也、同末神裕昭の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、訴外D村が支出した弁護士費用のうち上告人個人を被告・被控訴人とする損害賠償請求訴訟に係るものは違法な公金の支出にあたるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、又は独自の見解を前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

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