【DRY-RUN】右被告人Aに対する強盗致死、強盗被告事件(当註昭和二六年(あ)第三四〇二 号)について、昭和二六年一二月二八日当裁判所のした上告棄却決定に対し、申立 人から判決訂正の申立があつたが、理由がないので、裁
右被告人Aに対する強盗致死、強盗被告事件(当註昭和二六年(あ)第三四〇二号)について、昭和二六年一二月二八日当裁判所のした上告棄却決定に対し、申立人から判決訂正の申立があつたが、理由がないので、裁判官全員一致の意見により、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二七年二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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