主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人中田祐児、同上地大三郎、同島尾大次の抗告理由について原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件除名処分の効力停止決定がされることによって、同処分の効力は将来に向かって存在しない状態に置かれ、相手方の川島町議会議員としての地位が回復されることになり、これに伴って、相手方の除名による欠員が生じたことに基づいて行われた繰上補充による当選人の定めは、その根拠を失うことになるというべきであるから、関係行政庁である川島町選挙管理委員会は、右効力停止決定に拘束され、繰上補充による当選人の定めを撤回し、その当選を将来に向かって無効とすべき義務を負うとした原審の判断は、正当として是認することができ、原決定に所論の違法はない。 所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、独自の見解に立って原決定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一一年一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官小野幹雄裁判官遠藤光男裁判官藤井正雄裁判官大出峻郎- 1 -
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