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昭和40(う)890 窃盗有印私文書偽造同行使詐欺被告事件

裁判所

昭和40年7月21日 東京高等裁判所

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1,214 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を懲役一年に処する。原審における未決勾留日数中九〇日を右本刑に算入する。但し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。右猶予の期間中被告人を保護観察に付する。理由 本件控訴の趣意は記録に綴つてある弁護人野村高助及び被告人各作成の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。弁護人の控訴趣意第一点について。所論は、原判示(二)の第二の事実につき、被告人は千九百円については当初より騙取の犯意があつたものの郵便局員が錯誤により交付した一万九千円全部につき詐欺の犯意があつた訳ではなく、したがつて右差額を領得した被告人の所為が別罪を構成することあるはともかくとして全部につき詐欺罪を構成するいわれはない。原判決には右の点につき事実誤認の違法もしくは法令解釈適用の誤りがあると主張する。よつて検討するに、関係証拠を綜合すれば、被告人は原判示郵便局において郵便貯金払いもどし金受領証用紙の金額欄に千九百円と記載し、そのほか所要の記載及び押印を整え、原判示のとおりあたかも真実Aが貯金の払い戻しを請求するものの如く同局係員を欺罔して請求したところ、同局係員Bが数字を見誤り一万九千円を通帳にはさんで交付したが、被告人はその場では別に金額も確かめずそのまま洋服のポケットに納めて立ち去り、後刻C競輪場において車券買い求めの際これを発見し一万七千百円の過払いを受けた事実を知つたがそのままこれを消費した経緯であることが明らかである。ところでこのような場合において<要旨>も、右Bの被告人に対する一万九千円の交付は、結局のところ前述の被告人の欺罔行為に基因するもの</要旨>であるから、その際たまたまB であることが明らかである。ところでこのような場合において<要旨>も、右Bの被告人に対する一万九千円の交付は、結局のところ前述の被告人の欺罔行為に基因するもの</要旨>であるから、その際たまたまBが金額を誤り被告人の請求額以上の金員を交付したとしても全額につき詐欺罪の成立あるものと解するのが相当であり(大審院判例昭和一〇年五月二四日刑集一四巻六一〇頁、同昭和一五年四月二四日刑集一九巻二五九頁参照)、これと同旨の原判決には所論のような事実誤認乃至法令適用の誤りはないから論旨は理由がない。 一万九千円の交付は、結局のところ前述の被告人の欺罔行為に基因するもの</要旨>であるから、その際たまたまBが金額を誤り被告人の請求額以上の金員を交付したとしても全額につき詐欺罪の成立あるものと解するのが相当であり(大審院判例昭和一〇年五月二四日刑集一四巻六一〇頁、同昭和一五年四月二四日刑集一九巻二五九頁参照)、これと同旨の原判決には所論のような事実誤認乃至法令適用の誤りはないから論旨は理由がない。(その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事樋口勝判事小川泉判事金末和雄)

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