【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人相原良一、同相原伸光の上告趣意について。 所論窃盗の事実は
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人相原良一、同相原伸光の上告趣意について。 所論窃盗の事実は、第一審判決挙示の証拠によりこれを認めるに十分であつて、第一審判決及びこれを是認した原判決には、所論のような実験法則に違背して推理判断をした違法は認められない。所論引用の大審院判例は、本件に適切でなく、所論判例違反の主張はその前提を欠くものである。なお、論旨中、量刑不当の主張は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人大津山定起の上告趣意について。 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すものでないことは、既に当裁判所の判例の示すところである(昭和二二年(れ)四八号、同二三年五月二六日大法廷判決、同二二年(れ)一七一号、同二三年五月五日大法廷判決各参照)。従つて、所論のように、原判決の事実認定に間違があるというだけの理由で、原審が公平な裁判所でなく、右条項違反の裁判をしたものとなすことはできない。況んや、原判決の事実認定に誤りのないことは、相原弁護人等の上告趣意について説示したとおりである。論旨は採用に値しない。 その他記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 - 1 -昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷 見である。 - 1 -昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -
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