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昭和60(あ)555 窃盗、詐欺

裁判所

昭和60年7月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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220 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人島田達夫の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的な上告理由の記載がなく、不適法である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年七月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -

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