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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告理由第二点について。質権者は、債権の弁済を受けるまで質物を留置することができる。しかし、不動産質権は、これを登記しなければ第三者に対抗することはできないから(民一七七条)、質権の一作用である質物を留置することをうる効力も、登記なき限り第三者に対抗することをえないのは当然である。そして本件貸金が本件不動産に関して生じた債権ということはできないから、留置権を認めなかつた原判決は正当である。また上告人が本件不動産に金をかけた債権があるから留置権があるとの所論は、原審の弁論においてかかる事実が主張されたものとは認められない。それ故論旨は理由がない。その余の上告理由はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(第三点には違憲をいうが具体的に憲法の条項を示さないから、上告理由としては不適法である)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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