【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの平等負担とする。 理 由 被告人A、同Bの弁護人久保久治の上告趣意及び被告人Cの
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの平等負担とする。 理由 被告人A、同Bの弁護人久保久治の上告趣意及び被告人Cの弁護人大塚喜一郎同設楽敏男の上告趣意第二点は、判例違反を主張するけれども、結局本件につき原審が適用した食糧緊急措置令一〇条より重い法定刑を定めている刑法二四六条一項の詐欺罪をもつて問擬すべしというのであつて、かかる論旨は、被告人のため不利益を主張するものに外ならないので上告適法の理由とはならない(なお第一審判決は単に主食の不正受配の事実を認定してこれを食糧緊急措置令一〇条に問擬したものであつて、主食の不正受配につき詐欺罪の成立する場合に関する所論引用の判例は本件に適切でない)弁護人大塚喜一郎等の上告趣意第一点は量刑不当の主張を出でないものであつて、これまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一〇月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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