昭和47(あ)2476 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和48年5月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉村駿一の上告趣意第一点のうち、刑事訴訟法の基本原理である不告不理 の原則に反することを前提に憲法三一条違反をいう

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判決文本文383 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉村駿一の上告趣意第一点のうち、刑事訴訟法の基本原理である不告不理の原則に反することを前提に憲法三一条違反をいう点は、原審が窃盗本犯稲垣義兼の起訴されていない余罪にかかる窃盗罪の賍物を故買したものであるとして被告人を処罰したことは何ら違法ではないのであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならず、その余は、すべて質査において単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、同条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年五月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -

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