昭和31(オ)1108 農地買収計画決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由第一点について。  論旨は要するに、上告人と父Dとは本件買

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判決文本文343 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人の上告理由第一点について。 論旨は要するに、上告人と父Dとは本件買収計画当時世帯を一にしていなかつた旨主張するのであるが、原判決の適法に確定した事実認定を非難するに過ぎないものであるから採用に値しない。 同第二点について。 論旨は甲三〇号証によつて農業委員会が両名を別世帯に属することを確認した旨を主張するのであるが、同号証は原審の採用していない証拠であり、論旨は結局証拠の取捨選択を非難するに過ぎないものであつて、採用に値しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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