【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人友松千代一の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措 置法一三条二項により上告適法の理由にならない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人友松千代一の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名捺印することができない。
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