【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人久保田勝太郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその理由なきこ とは判例の趣旨に徴して明らかである(判例集二巻
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保田勝太郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその理由なきことは判例の趣旨に徴して明らかである(判例集二巻一一号一二七五頁、二巻七号七七七頁参照)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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