【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが実質は、事実誤認の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人宮川順
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが実質は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人宮川順輔の上告趣意は、違憲をいう点もあるが実質は単なる訴訟法違反と事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(Aの検察官に対する原判示供述調書が刑訴二四一条二項にいう調書にあたるとした原審の判断は、正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年一一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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