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昭和40(し)48 窃盗等保護事件につきなした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判所

昭和40年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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303 文字

主文 本件再抗告を棄却する。理由 保護処分決定に対する抗告棄却決定に対し、再抗告をすることができる者は、少年、その法定代理人または附添人に限られているのであつて、これに該当しない少年の保護者である祖父からの本件再抗告申立は、少年法三五条一項の規定に違反するものである。しかも、右申立は、同条項に定める二週間の期間経過後になされたものであるから、この点からしても不適法なものといわなければならない。よつて、少年審判規則五三条一項により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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