昭和25(あ)746 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤正治の上告趣意について。  論旨第一点は原審で主張も判断もなされていないことがらに関するものであり、 しかも、

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判決文本文336 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤正治の上告趣意について。 論旨第一点は原審で主張も判断もなされていないことがらに関するものであり、しかも、原判決並びに第一審判決に何等影響なき事実に関する主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない。論旨第二点は第一審判決には事実の誤認があり、その量刑は不当であるから同判決並びにこれを是認した原判決を職権をもつて破棄されたいというのであるが、本件については刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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