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昭和60(あ)214 住居侵入、傷害致死

裁判所

昭和60年5月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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448 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人及び弁護人真鍋繁雄の各上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、原審は、証人Aの証言を事実認定又は量刑の資料としたものではなく、単に第一審判決を是認して控訴を棄却したにとどまるものであることが、原判決自体において明らかであるから、所論は前提を欠き、被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条一項、二項違反をいう点は、記録を調べても、被告人の自白について所論のような任意性を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、被告人本人の上告趣意のその余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人真鍋繁雄の上告趣意のその余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年五月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

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