昭和26(れ)1184 賍物寄藏

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大島清七の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を 精査しても、同四二条を適用すべきものとは認めら

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判決文本文205 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大島清七の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四二条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官岩松三郎 裁判官沢田竹治郎 裁判官真野毅 裁判官斎藤悠輔

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