【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋武夫上告趣旨第一点は『原審公判調書を閲するに「裁判長は証拠調を する旨を告げ 一、Bに対する司法警察官聴取書
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋武夫上告趣旨第一点は『原審公判調書を閲するに「裁判長は証拠調をする旨を告げ一、Bに対する司法警察官聴取書一、B提出の始末書一、Aに対する司法警察官聴取書一、原審公判調書の各要旨を告げ各其の都度意見弁解の有無を問ひ且利益の証拠あれば提出し得る旨を告げて」とあつて原判決が証拠に援用した書類の作成者又は供述者に付訊問を請求し得べき旨を告げた事跡が全然ない之は明に日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急措置に関する法律第十二条に違反し従て憲法所定の基本的人権に対する侵害となるから原判決は此の点に於て破毀を免れない」といふのである。 しかし、刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十二条は、裁判所が進んで被告人に対し、同条の趣旨を説明し、その権利の行使を促す義務ありというのではない。 従つて原判決が被告人から証人の申請がなかつたので、公判期日において訊問しなかつたAに対する司法警察官聴取書を証拠としたことは同条の違反でないから論旨は理由がない。 同第二点は「加之原審公判調書証拠調の部の記載を見るに(第一点に引用)原判決が証拠に援用したCの世帯異動申告書(証第三号)Cの家庭用食糧購入通帳(証第四号)及びDの世帯異動申告書(証第八号)Dの家庭用食糧購入通帳(証第九〇号)に付ては証拠調を為した事跡がない。従て原判決は適法に証拠調をしない書類を証拠に援用した違法があつて破毀を免れない」というのである。 しかし、原審公判調書を見ると、所論の各世帯異動申告書(証第三号及び第八号)、各家庭用食糧購入通帳(証第四号及び第九号)については裁判長がいづれもこれを被告人訊問中に被告人に示している。しかして、刑事訴訟法第三百四十一条第一項- 1 -は「証拠物ハ裁判長之ヲ被告人 号)、各家庭用食糧購入通帳(証第四号及び第九号)については裁判長がいづれもこれを被告人訊問中に被告人に示している。しかして、刑事訴訟法第三百四十一条第一項- 1 -は「証拠物ハ裁判長之ヲ被告人ニ示スベシ」と規定しており、証拠物は被告人訊問終了後一括して証拠調をする必要はないのであるから原審には所論のような違法はない。従つて論旨は理由がない。 同第三点は『原判決の理由には「農業会係員をまし」との記載があるが農業会係員をだました点即ち詐欺罪の構成要件たる欺岡手段が右記載では認められないから原判決は此の点に於て理由不備の違法がある」というのである。 しかし、原判決は被告人が自己の使用する人夫D外一名の家族にEなど九名の人員(架空者)がいるように装ひa村農業会で係員をだましたと判示しているのであつて、事実摘示に欠くところがないから理由不備の違法なく、従つて論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二十三年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官島保- 2 -
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