昭和45(し)58 付審判請求事件の抗告を棄却した決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年9月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立書は、昭和四五年八月一〇日に原裁判所が受け付けているのであ つて、本件は刑訴法四三三条二項に定める期間の経

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判決文本文494 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立書は、昭和四五年八月一〇日に原裁判所が受け付けているのであ つて、本件は刑訴法四三三条二項に定める期間の経過後の申立であり、不適法であ る(なお、付審判請求事件の手続は、刑事上の処分を受けた本人の救済を直接の目 的とするものではなく、その申立棄却決定に対する不服申立も、本来の刑事被告事 件の上訴申立とは性質を異にするものであるから、在監者の上訴申立に関する刑訴 法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されな いものと解すべきである。)。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四五年九月四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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