右の者にかかる昭和四六年(あ)第一二四六号建造物侵入被告事件の上告棄却の確定決定に対する再審請求事件(昭和四八年(き)第四号)について、昭和四八年四月二五日当裁判所がした再審請求棄却決定に対し、請求人から、更に、再審の請求があつたが、右の決定に対して再審請求を認める規定はないから、本件請求は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件請求を棄却する。昭和四九年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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