【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小堀樹、同村田裕、同石山治義の上告理由について 原審の適法に確定し
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小堀樹、同村田裕、同石山治義の上告理由について 原審の適法に確定したところによれば、上告人の兄Dは同人の営業用に普通乗用 自動車(以下「本件自動車」という。)を所有していたところ、上告人は、昭和四 六年一二月末、友人のEと正月休みを利用して本件自動車で四国観光旅行をするこ とを計画し、Dから約一週間本件自動車を使用することの許諾を得たうえ、同月三 一日、東京を出発し、Eと適宜運転を交代しながら四国に到着し、途中女友達二人 を同乗させてからは、上告人、E及び他一名が交代で運転して観光旅行を続けてい るうち、翌年一月三日午前一一時ころ、愛媛県南宇和郡a町の海中公園を見物する ために、Eが本件自動車を運転して同町bc番地先路上を進行中、カーブ地点で運 転操作を誤り、本件自動車を道路下に転落させ、同乗していた上告人は、右事故の ため第一〇胸椎骨折による背髄損傷等の傷害を被つた、というのである。右事実関 係のもとにおいては、Dの運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対し、上 告人の運行支配と運行利益の享受がはるかに直接的、顕在的、具体的であるとし、 上告人は、Dに対し、自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」であることを 主張することが許されず、したがつて同法条に基づく損害賠償責任を問うことがで きないとした原審の判断は、正当として是認することができる(最高裁昭和四九年 (オ)第一〇三五号同五〇年一一月四日第三小法廷判決・民集二九巻一〇号一五〇 一頁参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 - 最高裁判所第二 参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 - 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 - 2 -
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