昭和46(し)61 傷害被告事件についてした証拠調請求却下決定等に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文287 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、申立人に対する傷害被告事件について、東京高等裁判所がした証拠調請求却下決定ならびに裁判長が申立人に対し質問をおこなつた処分を不服とし、かつ、一審公判調書の記載は正確でなく、申立人の供述調書は任意性を欠くとする主張であつて、いずれも刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -

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