昭和34(オ)413 住職資格不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺純の上告理由第一点について。  原判決の、住職の任意退職の際檀信

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判決文本文551 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人渡辺純の上告理由第一点について。 原判決の、住職の任意退職の際檀信徒総代の議決を必須条件とする規定はない旨および当時の総代各人の意思動向は妙心寺派本山の首脳者には既に明瞭になつていた旨の認定はいずれも挙示の証拠に照らし是認できる。そして所論判示の趣旨は要するに、総代の議決等を必須条件とする規定はないが、檀信徒の総意を反映させる上からは通常総代の議決あることが望ましいけれども判示のような情勢下ではこれを望むことは相当でないという趣旨を念のため説示したに止まるものというべく、従つてこの点に何ら理由齟齬の違法は認められない。所論はいずれも採るを得ない。 同第二点および第三点について。 上告人が退職請願書に捺印するに至つた経緯に関する所論認定、上告人の要素の錯誤および権利の濫用の各主張に対する所論判断はいずれも挙示の証拠に照らし是認できるし、これらの点に関する証拠の取捨、判断も首肯することができ、その間に所論の違法はすべて認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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