昭和29(あ)2840 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人梅山実明の上告趣意は、憲法違反をいうが論旨においても認 めているように何人を問わず日本国内において刑

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判決文本文309 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人梅山実明の上告趣意は、憲法違反をいうが論旨においても認めているように何人を問わず日本国内において刑法所定の罪を犯した者に対し同法が適用されることは刑法一条が明らかに規定しているところであつて畢竟所論は右刑法の規定に反し朝鮮の国籍を有する被告人等に対する処罰の違法を主張するに帰し論旨は理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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