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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高良一男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(出入国管理令二五条一項、二条三号にいう「乗員」とは、船舶所有者らと雇入契約を締結し、実際に船内労働に従事する者をいうのであるから、たとえ、形式上有効な船員手帳を所持し、船員法三七条、三八条による雇入契約公認の手続を経ている者であつても、船内労働に従事し、その対償として給料等の支払を受ける意思がなく、単に出入国の手段として、雇入契約を仮装したにすぎないような場合には、その者は、出入国管理令にいう「乗員」にはあたらず、旅券に出国の証印を受けることなく出国すれば、同令七一条違反の罪が成立するとした原判断は相当である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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