昭和31(あ)1994 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安富東一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない(所論刑訴二九一条の被告人に

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判決文本文412 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安富東一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない(所論刑訴二九一条の被告人に対する告知は、公判調書の記載 事項ではなく―刑訴規則四四条―、公判調書に右記載がないからといつて、その手 続がなされなかつたものということはできない。また所論供述調書に契印がないと の一事をもつて、右供述調書に証拠価値なしとすることはできない。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。   昭和三一年一一月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 1 -

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