【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安富東一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない(所論刑訴二九一条の被告人に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安富東一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない(所論刑訴二九一条の被告人に対する告知は、公判調書の記載 事項ではなく―刑訴規則四四条―、公判調書に右記載がないからといつて、その手 続がなされなかつたものということはできない。また所論供述調書に契印がないと の一事をもつて、右供述調書に証拠価値なしとすることはできない。) よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一一月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 - 1 -
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