昭和25(あ)380 賭場開張図利

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人百溪計助の上告趣意について。  第一審判決がその挙示引用の証

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判決文本文331 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人百溪計助の上告趣意について。 第一審判決がその挙示引用の証拠に基いて被告人に対する判示犯罪事実殊に所論図利の事実を認定したことが実験則に違背するものとは認め難いのであるから同判決には所論の証拠理由不備の違法はない。従つて原判決が第一審判決を維持したことは相当である。されば所論憲法違反の主張は既にその前提において理由がないから論旨の理由のないこと明らかである。 よつて刑訴四〇八条同一八一条を適用し主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 昭和二五年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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