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昭和43(オ)1213 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和44年2月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和43(ネ)316

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412 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小泉幸雄の上告理由について。民法三八八条は、土地およびその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地のみを抵当としたときに関する規定であるから、土地を抵当権設定の目的物とした場合において、右設定当時において右土地上に建物がなく、その後に建物が同土地上に建築されるに至つたときは、同条の適用のないことは明らかである。この趣旨のもとにDが本件土地に対する法定地上権を取得せず、したがつて、上告人も同人から法定地上権を承継取得する由がないものというべきである。所論は独自の見解を述べるものであり、原判決には所論の違法はないから、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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