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昭和41(オ)657 不当利得返還請求

裁判所

昭和43年6月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)660

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338 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人奥嶋庄治郎の上告理由について。任意競売における配当異議訴訟の判決は各抵当権の存否、その順位を確定するものではないから、原審認定の事実関係の下において被上告人が上告人に対し不当利得返還請求権を有するものとし、上告人は被上告人に対し四四六、七九七円の支払義務ありとした原審の判断は正当であり、原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。裁判長裁判官岩田誠- 1 -

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