昭和25(あ)1480 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁渡人森下貞雄の上告趣意について。  所論刑訴三九二条二項は、控訴

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判決文本文386 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁渡人森下貞雄の上告趣意について。 所論刑訴三九二条二項は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、控訴申立の理由となり得る事由については、職権で調査し、その理由あるときは原判決を破棄することができる旨を定めたものであつて、所論のようにその理由のない場合にその旨を判示することを要するものと解すべきものではない。所論は、憲法違反を主張するが、その実質は単なる訴訟法違反を述べているに過ぎず上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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