昭和44(し)7 再審請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年10月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文1,226 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 弁護人和島岩吉、同北山六郎、同難波貞夫連名の特別抗告申立理由(昭和四三年一二月二五日付)第一点ついて。所論主張の申立人らを被告人とする監禁・強要事件の控訴審の審判を担当した裁判官が、本件再審請求事件の抗告審の審判に関与しても、憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判でないといえないことは、当裁判所昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決(刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴し明らかである。所論は理由がない。同第二点のうち、判例違反をいう点について。原決定は、なんら所論引用の各判例と相反する判断を示しているものではないから、所論は理由がない。同第二点のうち、その余の点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。同第三点のうち、判例違反をいう点について。所論は、判例違反をいうが、具体的な判例の摘示を欠き、適法な抗告理由にあたらない。同第三点のうち、その余の点、弁護人和島岩吉、同難波貞夫、同北山六郎の特別抗告申立理由(昭和四三年一二月二七日付)第三および弁護人難波貞夫の特別抗告申立理由一、二について。所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。弁護人和島岩吉、同難波貞夫、同北山六郎連名の特別抗告申立理由(昭和四三年- 1 -一二月二七日付)第一、第二のうち、判例違反をいう点について。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、適法な抗告理由にあたらない。同第一、第二のうち、その余の点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。弁護人難波貞夫の特別抗告申立理由三について。所論は、違憲(一一条)をいう点もあるが、実質 、第二のうち、その余の点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。弁護人難波貞夫の特別抗告申立理由三について。 、事案を異にし本件に適切でなく、適法な抗告理由にあたらない。同第一、第二のうち、その余の点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。弁護人難波貞夫の特別抗告申立理由三について。所論は、違憲(一一条)をいう点もあるが、実質 、第二のうち、その余の点について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。弁護人難波貞夫の特別抗告申立理由三について。所論は、違憲(一一条)をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。申立人本人の特別抗告理由について。所論については、以上各弁護人の抗告申立理由について判断を示したとおりである。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一〇月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

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