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昭和26(れ)1976 収賄、贈賄幇助

裁判所

昭和27年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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466 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木才蔵の上告趣意(後記)について。第一点。原判決は、旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における特例に関する規則(昭和二五年最高裁判所規則第三〇号)によつたものであるが、同規則が刑訴施行法一三条の委任に基きその範囲内において制定されたものであつて違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二一二七号同二五年一〇月二五日大法廷判決、集四巻一〇号二一五一頁、昭和二六年(れ)第一六三九号同年一二月二八日第二小法廷判決、集五巻一三号二六八五頁参照)の趣旨に徴し明らかである。されば、所論違憲の主張はその前提において失当であるから論旨は理由がない。第二点。法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。昭和二七年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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