昭和28(う)3783 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月31日 東京高等裁判所 棄却
ファイル
hanrei-pdf-21770.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      被告人等の本件控訴はいずれもこれを棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾に添付した被告人等の弁護人B同C共同作成名義の別紙 控訴趣意書と題する書面

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文783 文字)

主文 被告人等の本件控訴はいずれもこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、末尾に添付した被告人等の弁護人B同C共同作成名義の別紙控訴趣意書と題する書面記載のとおりである。これに対し次のとおり判断する。 論旨第一点について。 記録を調査すると被告人Aは原審において他の相被告人等と同じく本件公職選挙法違反事件につき弁護士Bと弁護士Cを弁護人に選任していたところ、原審第一回公判期日において原審裁判官は被告人Aを除く他の相被告人等の主任弁護人をBと指定していることが認められるにかかわらず被告<要旨>人Aの主任弁護人の指定があつたことは記録上認められないのである。しかし原審第一回乃至第五回各公判</要旨>調書によると、被告人Aの弁護人のうちBは、公判期日において被告人Aの主任弁護人の指定を受けたもののように他の相被告人についてしたと全く同様に被告人Aのため主任弁護人である地位に基く被告事件に対する陳述、書証の同意不同意、証人尋問、最終陳述等をしていて、終始主任弁護人としての訴訟行為をしていることが認められるのであるから、同弁護人が所論のように被告人Aについても主任弁護人に指定されたことが記録上認められないとしても、同弁護人が右のように主任弁護人に指定されたと同様に訴訟行為をしたものである以上被告人Aが特に所論のような防禦のために不利益を受けたものとは認められない。従つて被告人Aについて主任弁護人の指定がなかつたとの原審訴訟手続上の違背が判決に影響を及ぼすものとは到底認められないのであるから、被告人Aに関し法令違背を主張する論旨は結局理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一) 令違背を主張する論旨は結局理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る