【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一、第二及び第五点について。 所論違憲の主張は単なる法令違
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一、第二及び第五点について。 所論違憲の主張は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして本件の訴訟の第一 審以来の経過に徴すれば、原審における上告人の期日変更申請をば、顕著なる事由 が存しないものとして、これを許可しなかつた原審の判断は正当として是認し得る。 その他、原判決には何等所論の違法はないから、論旨は採用に値しない。 同第三、第四点について。 所論は別件に対する非難であつて、原判決に対するものでないから、採用のかぎ りでない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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