昭和41(オ)15 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)63
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、第二及び第五点について。  所論違憲の主張は単なる法令違

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判決文本文492 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、第二及び第五点について。  所論違憲の主張は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして本件の訴訟の第一 審以来の経過に徴すれば、原審における上告人の期日変更申請をば、顕著なる事由 が存しないものとして、これを許可しなかつた原審の判断は正当として是認し得る。 その他、原判決には何等所論の違法はないから、論旨は採用に値しない。  同第三、第四点について。  所論は別件に対する非難であつて、原判決に対するものでないから、採用のかぎ りでない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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