【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森三樹二の上告趣意について。 所論は結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。(原判決の肯認し た第一審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森三樹二の上告趣意について。 所論は結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。(原判決の肯認した第一審判決認定事実によれば本件は喧嘩闘争中に行われた所為であつて正当防衛の観念を容れないことは当裁判所の判例とするところである。昭和二三年(れ)第三三九号同年六月二二日第三小法廷判決参照。)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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