昭和24(ク)82 登記官吏の処分に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年3月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和24(ラ)55
ファイル
hanrei-pdf-73392.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件再抗告理由は末尾添附別紙記載の通りである。  しかし当裁判所に対する抗告は

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文427 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件再抗告理由は末尾添附別紙記載の通りである。 しかし当裁判所に対する抗告は原決定に憲法違反あることを理由とする場合に限り許されるものであること民事訴訟法第四一九条ノ二の規定するところである。そして原審の登記法の解釈は相当であり、再抗告理由では憲法違反という字句を使用して居るけれども右は名を憲法違反に藉り、実質は右登記法の解釈を非難するに過ぎない。かくの如く憲法以外の法律の解釈を誤解しこれのみを基礎として憲法違反を主張するのは法律にいう違憲の主張に該当しないもので当裁判所に対する再抗告適法の理由とならない(昭和二三年(れ)第一一一七号事件同二四年七月二日言渡判決参照)。 よつて本件再抗告を不適法とし民訴第九五条、第八九条を適用し主文の通り決定する。 昭和二五午三月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る