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昭和27(し)50 有価証券偽造行使、詐欺、同未遂被告事件の上訴権回復請求抗告事件の棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判所

昭和27年9月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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345 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 弁護人栗本義重の抗告理由について原決定は、抗告人Aに対する有価証券偽造行使、詐欺、同未遂被告事件の第一審判決に対し抗告人において法定の期間内に控訴の申立をしなかつたことは、同人が刑訴三六二条にいわゆる自己の責に帰することができない事由によるものではないと認定しただけであつて、所論期待可能性について何ら判断を示していない。されば抗告理由は、原決の定認定しない事実を前提とする判例違反の主張であるから、刑訴四三三条に定める抗告事由にあたらない。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年九月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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