昭和25(あ)2696 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人佐藤義雄の上告趣意一点及び同弁護人の被告人Bに関する上告 趣意二、三点について  銃砲等所持禁止令一条

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判決文本文775 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人佐藤義雄の上告趣意一点及び同弁護人の被告人Bに関する上告趣意二、三点について銃砲等所持禁止令一条は、すでに所持についての許可を受けている者からその銃砲等の譲渡又は寄託を受けてこれを所持する場合にも、その譲受人又は受寄託者において更にその所持についての許可を受けなければならない法意であることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)一五三号同二七年六月二六日第一小法廷決定、判例集六巻六号八二四頁)。しかも所論政令第三三四号の附則三項によれば、同政令施行前にした旧銃砲等所持禁止令に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によると定められているから、所論の如く、検挙の時期により不公平な結果を生ずる余地はない。従つて所論憲法違反の主張はその前提を欠き採るを得ない。 被告人Cの弁護人佐藤義雄の上告趣意二点について論旨は判例違反なる語を用いてはいるが、その実質は所論物件が判例にいわゆる刀剣類に当らないことを主張し結局原審の事実の認定を非難するに過ぎないものであつて、適法な判例違反の上告理由と認めることはできない。 以上四点の論旨以外の弁護人の上告趣意は総て刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法違反の語を用いている論旨もあるが、総てその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰する)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一一月二八日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山 。 昭和二七年一一月二八日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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