⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和42(あ)361 名誉毀損、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

昭和42(あ)361 名誉毀損、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

裁判所

昭和43年1月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

381 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人平山信一の上告趣意は、判例違反を主張するが、引用の各判例は本件と事案を異にして適切でないから所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない(本件のように、「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法二三〇条ノ二所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとした原判断は、相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る